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知的財産を守る意匠権

知的財産は企業にとって大きな資産です。ここではその知的財産を守る意匠権の基礎知識をご紹介いたします。オリジナル新製品などの開発にあたり、意匠権を知っておきましょう。

意匠権とは

意匠権とは知的財産権の1つです。「意匠」は工夫をめぐらせることや、物の外観を美しく見せるために色・模様・形などのデザインを考案することを指します。意匠権は、この工夫を凝らして作った物のデザインを保護するもので、作ったデザインを独占的に所有することができる権利を言います。

特許権と何が違うのかと思われる方もいるかもしれませんが、特許権は物の構造や機能などの技術的アイデアを保護するもので、意匠権は、物の外観のデザインを保護するものになります。そのため機能的に同じ物であっても外観デザインに独自性を持ったものや、同じデザインでも物自体が違えば、意匠権を持つことが可能であると言えます。

意匠権を取得するには

意匠権を取得するには、特許庁に出願し審査を受けます。意匠権の取得条件としては、当然「新規であること」が挙げられますが、その他にも「容易に創作をすることができないもの」というものもあります。単純なデザインではないものが対象になるということです。

また、意匠権を取得できる対象となるものは、「視覚で美観を判断できるもの」「工業上利用できるもの」とされています。肉眼でそのデザインの美しさが判断でき、工業的な生産方法で量産できる物品でなくてはなりません。

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